債務免除においての株価の計算
弊社は株主が2名(A、B)あり、債務超過の状態でです。
社長(A)からの借入金の債務免除についてです。
調べたところ債務免除によって、株価が増加する場合は、増加した金額のうちBの持分に対応する金額について、AからBに贈与があったものとして贈与税が掛かるとありました。
株価の計算に当たり、1株あたりの純資産価額はの計算は、{直前期末の純資産価額+債務免除額(債務免除に係る法人税相当額控除後)}÷直前期末の発行済株式数とありました。
債務超過のため、債務免除前の株価は0円となります。
債務免除後も債務超過は解消されず0円となるのですが、この場合でも純資産価額の計算上、債務免除額の37%(法人税相当額)を控除できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご回答します。
ご質問者様が記載の通り、『債務免除によって、株価が増加する場合は、増加した金額のうちBの持分に対応する金額について、AからBに贈与があったものとして贈与』があったものとされます。
このみなし贈与の金額の算定は、『当該株式又は出資の価額のうち【増加した部分】に相当する金額』となります。
従いまして、贈与前と後の株価計算を行い、増加しているならば、贈与として課税の計算がされますが、仮に贈与前と後の株価の金額が変わらないのであれば、税額は発生しません。
この時に注意点として、株価計算は、規模や株主構成により、純資産価額と類似業種比準価額を使って評価される可能性があります。
単純に純資産で計算されないということと、法人が所有する財産は時価評価して純資産を計算しますので、帳簿価額のみで判断をせず、専門家に依頼して計算してもらうことをお勧めします。
ご参考にしてください。
ご回答有り難うございます。
株価の計算につての純資産価額と類似業種比準価額を使用しての評価の可能性もあるのですね。
所有する財産は賃貸物件のため土地などの資産も特別ありません。
ただ純資産価額の計算は行うと思いまが、債務免除額に比べ繰越欠損がかなりあるため、債務免除後も債務超過状態は解消されません。
債務超過状態が解消されない場合でも純資産価額の計算上、債務免除額に対して法人税相当額を控除できるのでしょうか?
申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

ご回答遅れましてすみません。
債務免除により株主間の贈与が発生する場合には、
原則的には法人税額相当額の控除を行って、純資産価額を計算しますが、
繰越欠損金を使って債務免除に伴う法人税額が算出されない場合には控除しません。
よろしくお願いします。
再度のご回答有難うございました。
よく理解することができました。
本投稿は、2024年08月02日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。