非上場株の株式譲渡について
非上場株式の譲渡の売り手側の立場についてご相談があります。
当社には少数組合方式による社員持株会があります。民法上の組合の位置付けです。
主要な条件
①株主構成・・・持株会30%、支配的株主(親会社)40%、その他少数株主30%
②資本金1億円 額面500円 発行株20万株
③1株当たりの時価2万円(額面の40倍)
このたび40%を有する支配的株主より持株会の株を、額面の2倍となる1株当たり1000円で買い取りたいと申し出がありました。
あくまで相対取引として双方が合意したと筋書きを描いているようです。
親会社と子会社の従業員の主従関係の立場であり時価での交渉も難しい状況でもありやるせない気持ちです。
買取の目的は親会社が当社を100%子会社化することです。
そこで相談ですが、本来税法上では会社対会社の場合は時価が基本となるため、この破格の安値による低廉譲渡で売却した際は、売り手側にも様々な税金リスクが発生するはずですが、持株会自体は課税事業者で無い為、その税金リスクが会員個人に及ぶのではないかと危惧しています。
今回のような持株会の株式譲渡による低廉譲渡に対して、各個人に帰属する法的な税金リスクをご教授頂けると助かります。
もし個人に対して法的リスクが発生するのであれば、それを根拠に交渉の余地があるのではと考えております。
何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
支配株主にとっては低額譲受となるため、時価(20,000円)と取引価格(1,000円)との差額について受贈益課税がなされます。
受贈益:80,000株×(20,000円-1,000円)=15億2千万円
支配株主にとっては自らに多額の法人税がかかることから、これだけでも取引価格の見直しの交渉ができると考えます。
本投稿は、2018年03月02日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。