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高齢夫婦で別居期間中に年金を折半すると贈与税がかかる?

下記ケースで贈与税の課税対象となるか否か詳しくご教示ください。

・ともに年金受給中の高齢夫婦が離婚も検討しつつ別居を始めた。

・別居開始時に、夫の厚生年金については受給の都度その半分を妻に与えることと約束した。

・年金事務所を通じた「年金分割」ではなく、あくまで夫婦間の約束であり、別居期間中の妻の生活費扶助の趣旨で実施。

・妻は離婚後の生計に備えて、可能な限り節約し、当該生活費扶助について残りは貯蓄している。

・離婚も検討しつつ別居は現在まで6年間ほど継続している。

上記ケースにおいて、

そもそもですが、別居中に妻へ生活費扶助の趣旨で夫が自ら受給する厚生年金の半分を与えること自体が贈与となりますか?

妻が受け取った当該資金を残さず使い切るか否かで、贈与となるか否かが変わりますか? つまり、妻が残さず使い切れば贈与とならず、逆に貯蓄して残存する分は贈与となるなどでしょうか?

税理士の回答

そもそもですが、別居中に妻へ生活費扶助の趣旨で夫が自ら受給する厚生年金の半分を与えること自体が贈与となりますか?

生活費なのでならない。

妻が受け取った当該資金を残さず使い切るか否かで、贈与となるか否かが変わりますか? つまり、妻が残さず使い切れば贈与とならず、逆に貯蓄して残存する分は贈与となるなどでしょうか?

その通りです。
贈与する意思と、もらう意思があることが重要です。
贈与でなければ、その意思がなければ、夫の預金です。

竹中先生、早速のご回答ありがとうございます。追加で質問いたしますが、上記事例にある生活費の残存分(へそくり)を、妻が孫に贈与した場合、夫から妻に対しても贈与があったとみなされますか?

夫から妻絵妻から孫へ
二重の贈与になる可能性があります。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年08月15日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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