贈与について
まだ、決定していないのですが、値上がりする事が分かっている土地の贈与についての質問です。開発地域は転用の優先順位が高い第三農地です。この土地を贈与するとします。この土地をいくらで見るかは、相続税法上の時価、と言うことですが、贈与税は相続税法に規定されているという事も確認できています。で、今は安いこの土地が価値ある土地となり、高額になると分かっていて贈与したらどうなのでしょうか? 地権者に反対する人がいて、まだ、買取価格も決定していません。今の安いままの価格で贈与できるのでしょうか? 相続対策で売却前に子に贈与しようと考えていますが、今なら土地の評価額はかなり低いです。ですが、高く売却できると分かっていながら贈与すると贈与税の価格は従前の低い価額でなく、高額な買い取り価額と税務署は言うのではないかと心配しています。
ご回答宜しくお願いいたします。
税理士の回答
市街化調整区域の農地のうち、第3種農地は財産評価上、市街地周辺農地に分類され、(財産評価基本通達36-3)市街地周辺農地の評価は、その農地が宅地であるとした相続税評価額から造成費の価額を控除した金額の80%相当額となります。(同通達39)宅地の評価については、路線価方式・倍率方式がありますが、どちらになるかは国税庁ホームページの「路線価図・倍率表」をご覧下さい。造成費についても掲載されています。
追伸
農地の名義変更をする場合、農業委員会への届出・許可が必要ですが、もし、農地法第5条の規定による届出をした場合、(農地から宅地への地目変更と同時に名義変更する場合)は市街地周辺農地ではなく、市街地農地の評価となり、80%を乗ずることができなくなります。
とてもわかりやすいご返答有難うございました。
本投稿は、2024年08月30日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。