養老保険の贈与税について
ドル建て養老保険(契約者、被保険者、受取人→全て妻)の平準保険料引き落とし口座が夫であった為、保険担当者のアドバイスで先日、契約者を夫に変更し、贈与税の対象になりました。
現在500万程の解約返戻金になります。
これから受取人を夫に変更出来ますか?
夫の一時所得にする方法は無いでしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。
税理士の回答
受取人をご主人に変更すると、ご主人の一時所得になります。
受取人の変更は、保険会社にご相談ください。
ご回答有難うございます。
受取人を主人に変更します。
追加でご質問させてください。
同じ外貨建て養老保険を2契約持っているのですが、
こちらも契約者、被保険者、受取人は全て妻。
契約当初は保険料負担は本人(妻口座引落)
でしたが、途中で主人口座に変更しました。
こちらは既に払済に変更しております。
保険料負担者が2人になりますが、
満期金または解約返戻金の際の税はどうなりますでしょうか?贈与税と一時所得税?
受取人を妻、主人に分かる?
ご回答宜しくお願い致します。
払込保険料を負担者の負担額で按分します。
奥様の負担分は一時所得、ご主人の負担分はご主人からの贈与になります。
本投稿は、2024年10月22日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。