社会保険料控除と贈与税について
夫婦ともに個人事業主として稼ぎがありながら、妻の国民年金および国民年金基金の掛金を夫の口座から引き落とし、数年後に妻がその掛金を夫の口座へ返金した場合。
①夫の口座から引き落とされた翌年2月/3月の確定申告において、夫の社会保険料控除の対象となりますか?
②妻が返金すれば、将来的に贈与税の対象にはなりませんか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
①生活を一にしている親族の社会保険料をその家族がまとめて支払った場合には、その支払った方の社会保険料控除とすることができます。また、この行為が贈与に該当することもありません。
②もともと返金をする約束であったならば、その返金は単なる返済ですので贈与には該当しません。
国民年金基金は私的年金扱いになるから贈与税の対象だという噂を聞いていました。
妻が国民年金基金を受け取るタイミングで、夫が負担してきたこれまでの掛金に対し、贈与税を支払わなければならないのか不安でした。
生活を一にしていれば、たとえ双方に収入があっても妻の国民年金基金の掛金を夫がまとめて支払うことは、そもそも贈与に該当しないのですね。
本投稿は、2024年11月12日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。