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収入合算で妻名義ローンにて、夫の持ち分について

*夫婦住まい用で中古マンションを購入
*収入合算で妻名義ローン
*夫が連帯保証人
*共同名義
*頭金なし(ただし、手付金は妻2夫1の割合)

夫の持ち分について、贈与税かからない程度の1/100などで勧められています。
ただ、ローンの返済は妻と夫で半々出すつもりですが、贈与税を回避するのに、こういった持ち分になるのは通常でしょうか。

また、片方が死亡した場合は家の名義はどうなりますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

夫婦が共同で住宅を購入し、収入合算で妻名義のローンを組む場合、夫の持ち分を極端に少ない形にして贈与税を回避する手法は一般的ではありません。購入資金の負担割合に応じて持ち分を設定することが求められ、持ち分を決める際には支払った金額(住宅ローンを含む)に基づくのが基本です。この方法を適用しない場合、税務署に不適切な贈与とみなされ、結果的に贈与税が課されるリスクがあります。

持ち分割合の設定
実際の支払い割合に基づく持ち分設定が理想です。例えば、夫が手付金の3分の1を負担し、ローン返済を半々にする場合、夫の持ち分は大きく設定する必要があります。贈与税を避けるためにも、各自の資金負担に合った持ち分割合を設定することが重要です。

片方が死亡した場合
夫や妻が死亡すると、死亡した者の持ち分は相続財産となります。この持ち分は法定相続人が相続し、遺産分割協議を経ることが必要となります。基本的に、共有者が優先して残りの持分を取得することはなく、遺言書がない限り法定相続人(配偶者や子供など)が持ち分を遺産分割協議によって決定します。法定相続順位に基づき、通常は配偶者が相続人となり、次に子供が相続する形になります。

本投稿は、2024年11月15日 06時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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