ビットコインの代理購入と相続について
母親が生前、知り合いにビットコインを代理で購入してもらいました。80万円ほど払い、知り合いの口座?で購入してもらいました。その後、母が他界。ビットコインは500万円ほどになっていました。
国税庁の「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」の「2-10 暗号資産を低額(無償)で譲渡等した場合の取り扱い」のなお書き以降には、「暗号資産を他の個人に移転させた場合には、その贈与の時における暗号資産の価額を総収入金額に参入する必要があります。」と書かれています。
これを見るかぎり、知り合いから単純に息子の私に、ビットコインを移した場合、贈る側の知り合いにも課税がされてしまうのてはないかと考えています。
知り合いに課税が及ばないように、息子の私に相続させることは手続き的に可能でしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
ビットコインを知り合いの口座で代理購入し、その後の手続きを考える際には、特に注意すべき点があります。以下に手続きについての具体的な概要を示します。
1. 相続の手続き性について
ビットコインやその他の暗号資産は、相続財産に含まれます。したがって、相続税の対象となります。この場合、相続税申告には、相続開始日の時価を基にした評価額を申告する必要があります。すでに亡くなった母親の意向として購入されたビットコインは、通常の相続財産として考慮され、知り合いが保持している場合でも、実質的に母親の資産として扱えます。
2. 代理購入者(知り合い)への配慮
知り合いに課税が及ばないようにするためには、このビットコインを母親の相続財産として正確に管理し、相続人であるあなたに直接の所有権が渡されるように手続きを進めることが望ましいです。この時点で、知り合いを単なる代理購入者として扱い、所有者が母親であることを明確にすることが重要です。
3. 手続き方法
具体的な手続きとして、知り合いと話し合いの上、ビットコインを現在の時価であなた名義の口座に移す手続きを行います。通常は、仮想通貨取引所の相続に関する手続き指針に従い、必須書類(戸籍謄本や相続確認書類)を取引所に提出して、取引所を介して相続手続きを正式に行うことができます。
4. 贈与税の懸念
仮に知り合いからの単純な移転とした場合には、贈与とみなされる可能性もあり、贈与税が課される恐れがあります。そのため、相続処理を経て正しい相続手続きとして処理を行い、贈与に該当しない相続としての扱いを明確にすべきです。
本投稿は、2024年11月21日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。