登記の持分割合について
3,000万円の住宅ローンを夫が主債務者として借りました。
妻は連帯債務者です。
今回妻の父の所有している土地に新築戸建を建築し、土地は妻の父名義のままです。(使用貸借)
建物のみ夫婦で持分割合を決めるのですが、3,000万円フルローンで夫と妻それぞれ二分の一ずつ登記するのが一般的なのでしょうか?
それとも現在共働きの場合は、お互いの年収で債務の負担割合と登記割合も決めるものでしょうか?
税理士の回答
銀行との契約の形態で変わります。
共働きの場合は、連帯債務の形態が多いと思います。
つまり、妻も夫も債務者になるということで、その多くの場合、債務割合を決めますので、その割合でお金を出したという計算をします。
3,000万のローンで、債務割合が2分の1ずつなら、1,500万円ずつ出したと計算します。
3分の1と3分の2の割合の場合は、1,000万と2,000万の割合になります。
もし、債務割合の取り決めが無い場合は、年収の割合で計算する方法があります。
ご回答いただきましてありがとうございます。
銀行との手続きは完了しており、債務割合は取り決めておりませんので一旦は無いと判断します。
年収の割合で決めるのが一般的とのこと承知しました。
本投稿は、2024年12月05日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。