家の購入を考えてるのですが共有名義にして妻の分は住宅所得等贈与制度の使用を考えています。
土地と家を5500万で購入する際
共有名義にして
夫4500万はローン
妻1000万は住居所得資金贈与制度で支払い
でいけば贈与税はかからないでしょうか?
また共有名義と担保提供者と物上保証人の
違いがあれば教えていただきたいです。
税理士の回答

増井誠剛
結論から言うと、夫4500万円のローン+妻1000万円を住宅取得資金贈与の非課税制度で支払う形にすれば、贈与税はかかりません。
住宅取得資金の贈与は、省エネ対応住宅なら最大1000万円まで非課税になるため、妻の持分を1000万円相当(5500万円のうち約18.2%)とすることで問題なく適用できます。
共有名義・担保提供者・物上保証人の違い
共有名義:夫婦それぞれの出資割合に応じて所有権を持つ。登記上、夫4500万円(約81.8%)、妻1000万円(約18.2%)の持分を設定する。
担保提供者:住宅ローンを借りる人とは別に、そのローンの担保として自分の不動産を差し出す人。今回は該当しない。
物上保証人:担保提供者と似ているが、ローンの債務者ではなく、あくまで担保責任のみを負う人。ローン返済義務はないが、債務者が返済不能になれば担保を失うリスクがある。
今回のケースでは、妻を共有名義人として登記すれば問題ありません。
本投稿は、2025年02月15日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。