新築購入にあたりお祝い金としてもらったお金を贈与として申告すべきか
新築購入にあたり、3,500万をお祝い金としてもらったが、贈与の手続きをした方いいのかお伺いしたいです。
3,500万は土地購入の際に全て当てました。
そのうち500万は住宅取得金の非課税として500万の申請はしたいと思っています。
残り3,000万はお祝い金として受けとっていいのか、もしくは2,500万は相続時生産制度を使って申告した方がいいのか迷っています。
新築祝いなどでもらうお祝い金には税がかからないと聞いており、迷っている次第です。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
お祝い金が非課税とされているのは、その金額が一般的な場合であることが前提となります。
一般的には、新築のお祝いをとして数千万円渡すことはありませんので贈与税の対象となるかと思われます。
相続時精算課税の適用については詳細な情報が必要となり、納税者個人での判断は難しいかと思われますので、税理士に相談するのが良いでしょう。
本投稿は、2025年03月04日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。