[贈与税]生前贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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生前贈与について

生前贈与やそれにおける節税対策について質問させていただきます。

昨年父が亡くなり、家族間での話し合いのもと、母が全額遺産相続をしました。
今現在は、遺産相続した母から私たち子供に対して、「生前贈与」することを考えております。

生前贈与をするにあたって、暦年課税制度により年110万円以下であれば、基礎控除額の関係で非課税になるかと存じます。
ただ、あらかじめ決まった額を毎年定期的に贈与することは「定期贈与」とみなされてしまう可能性がある(課税対象になる)ということをインターネットで調べました。

つきまして、
税金負担を少しでも減らすためには、どのように贈与を受けるのがふさわしいでしょうか?
母から実際に生前贈与を受ける際の注意点やアドバイス、行うべきこと等ございましたら、ご教授いただけますと幸いです。
ちなみに、贈与額は200万〜400万円程度で考えております。

税理士の回答

毎年110万円以内で、贈与契約を結び、贈与を行う場合は、非課税ということになります。毎年贈与契約書を作成(お母様と質問者様の直筆のサインがあるものが望ましいです。書式はインターネット上でも出回っているかと思います。)し、質問者様が実際に使用している預金口座に振込等していただくといいかと思います。
なお、国税庁のタックスアンサーに以下の記述があります。
「定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の贈与財産の価額の合計額が110万円以下であれば、暦年課税に係る基礎控除額または相続時精算課税に係る基礎控除額以下であるため、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。」

ご丁寧なご返答をいただき、誠にありがとうございます。

いただいたご回答に併せてお聞きできますと幸いです。
①契約書作成に関しまして、その年の贈与額を記載したものを、「年ごと」に作成していくという認識でお間違いないでしょうか?
②また、契約書は司法書士などの専門家に依頼せずとも、私の方で作成する形でもよろしいのでしょうか?

以上2点について、重ねてお伺いできればと思います。何卒よろしくお願いいたします。

①年ごとに作成するということです。
②ご自分で作成していただいて問題ありません。
贈与契約書、ひな形等のキーワードで検索していただくとインターネット上でも書き方の見本が出てくるかと思います。

承知いたしました。ご回答いただきありがとうございました。

こちらこそどうもありがとうございました。

本投稿は、2025年03月29日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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