課税譲渡所得 居住用財産の3000万円特別控除 について
都内にマンションを2部屋所有しております。
同じマンションの同じ階で隣同士の部屋になります。
(A号室、B号室とします)
現在A号室とB号室で息子夫婦と孫とで同居しています。
主にA号室をダイニング、リビングとして利用をしB号室で寝室等に使っております。
この度、息子夫婦が引っ越すのでB号室を譲渡しようと思っています。
この場合、3000万の特別控除は対象になりますでしょうか?
現在の住民票はA号室にあります。
税理士の回答
自己の居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、主として居住の用に供している一つの家屋のみが3000万円の特別控除の対象になります。
そのため、相談者はA・Bどちらを主として使用していたかになります。
なお、住民票をA号室にあることのみをもって、主たる居住用はA号室だということはありません。
ただ、仮に税務調査をする立場で考えると、A号室とB号室の2部屋あって、相談者夫婦と息子夫婦が同じ場所に居住するとは思えないので、相談者夫婦がA・B号室のどちらか、息子夫婦がもう片方と考える可能性が高いです。
その場合、相談者夫婦がB号室を主たる居住用と判断できれば、3000万円の特別控除の適用は可能だと思います。
大変わかり易い、ご返答ありがとうございます。主たる居住用との判断の基準や判断の材料となるものは例えばどのようなものになりますでしょうか?
また、もし特別控除を使えない場合に別の疑問がございます。
築40年近くになりますが新築時より所有しておりリフォームを3回程しております。(領収書等は残っておりません)そのリフォーム代は控除の対象にはなりませんか?
新築購入費2200万
売却査定3300万
リフォーム3回約800万(正確にはわかりません)
ざっくりとですがこのような金額です。何も控除をうけないと1100万に課税されると思っています。
主たる居住用の判断としては、水道光熱費や年賀状の宛名などがあります。
税務署では家屋を二以上所有していて、売却した物件が主たる居住用に疑問が生じた場合は、水道・電気・ガス料金の使用料を照会して、実際に居住できる状況が整っているかを調べたりします。
次にリフォーム代についてですが、控除の対象となります。
ただし、建物部分については減価償却相当額を差し引いた部分が経費の対象となるので、リフォーム代の全部が経費になるわけではありません。
そのことについては、新築で購入した2200万円についても同様で、2200万円を土地と建物部分に分けて、建物部分については減価償却後の金額が経費になります。
ご返答有難うございます。
電気代などは使用量は実際に住んでいましたのでそれなりにありますが
B号室については息子夫婦、A号室については私が支払い電力会社の請求名義も同じです。この場合、どう判断されるのでしょうか?
相談者の記載内容からは、A号室は相談者夫婦の居住用、B号室は息子夫婦の居住用に使用していたのを息子夫婦が引っ越しをするのでB号室は空き家になり売却をしたと現在も私が税務職員であれば考えます。
実際に相談者夫婦の主たる居住用はB号室だとすると、相談者が居住していたB号室を売却してA号室に移った理由や、家具の移動などは引っ越し業者に頼んだのかなど聞かれる可能性があります。
通常、息子夫婦が居住していたところが空き家となったので、売却するのではないかと問われた場合、難しいのではないかと考えます。
ご返答有難うございます。やはり現状のままでは難しいようですね。息子夫婦が転居した後も私たち夫婦でA,Bともしばらく使用(Bを主使用とする)してから売りに出すとしたら、期間的にはどれくらい必要なのでしょうか?
期間は特に定めがありません。
例えば転勤が決まったので居住用期間が短かったとしても、それなりの理由があれば問題ありません。
ただ税務署で特に目を光らせているのが、元の住まいから引っ越しをして、その後引っ越し先の物件を売却し3000万円の特別控除を適用する場合で、その後元の住まいに戻るパターンです。
今回のケースでいうと、A号室からB号室に引っ越しをし、B号室を売却して3000万円の特別控除を適用し、元のA号室に戻るということです。
この場合は、3000万円の特別控除を受けようとすることを目的にB号室に引っ越しをしたのではないかと考え、かなりの割合で税務調査が行われる可能性が高いです。
ご返答ありがとうございます。やはり控除は難しそうですね。賃貸も視野に入れて考えていくことにいたします。色々ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2018年04月16日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。