専従者ではない家族への対価の支払いは贈与になりますか?
個人事業主の夫です。専従者の場合のみ家族への給与が経費になることは理解しています。
経費にならないことは承知の上で、妻にWEB制作をやってもらい、事業主貸仕訳で対価を支払うつもりです。
これは贈与とみなされますか?仕事の対価であることを書面などに残す必要がありますか?
税理士の回答

佐藤和樹
【結論】
妻にWEB制作を依頼し、報酬を事業主貸で支払う場合、それが仕事の対価であることが明確であれば、基本的に贈与とはみなされない。ただし、対価性を証明するために記録を残すことが重要。
【ポイント】
・専従者届を出していない妻への報酬は経費にならない → 事業主貸で処理
・事業主貸は「事業主の私的支出」扱いになるが、労務の対価であれば贈与にはならない
・贈与扱いを避けるには、業務内容・報酬額などの証拠を残しておく必要がある
【残すべき書類】
・業務委託契約書または作業依頼書(業務内容、報酬額、支払条件などを明記)
・納品物の記録や作業報告書
・振込記録や現金支払の記録(領収書やメモでも可)
【注意点】
・何の契約も記録もないまま高額な報酬を支払うと、税務調査で贈与と判断される可能性あり
・年間110万円を超えると、贈与税の申告対象となる可能性もある
本投稿は、2025年05月06日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。