当該土地に不動産所得がありその土地を贈与契約書で受贈者側は所得を放棄したい場合
お世話になります。
不動産所得が年50万程度の賃料がある土地を贈与したいのですが、受贈者は不動産所得は管理したくないため放棄したいとのこと。
そのような贈与契約書を作成する場合、どのような文言を記載すればよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

所有権と所得は一体ですので、贈与契約では対応できないと考えます。
お答えいただきありがとうございます。
贈与契約以外での対応方法はありますか。

信託契約ならば希望に沿うかもしれません。
度々のご回答ありがとうございました。
ベストアンサーにさせていただきます。
本投稿は、2025年05月10日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。