財産分与でプラス価値のある不動産所有権、ローンを引き受けるのですが
新たな銀行でのローンを考えております。
離婚成立後、夫婦間売買(元夫婦ですね)を行う必要があると聞きました。
この際、かかる税金はどんなものがあるのでしょうか。
このマンションんは購入時より、500万程度の価値が上がっており、
分与財産価値としては残債と差し引き、最大900万の価値を見込んでおります。
ほか有価証券等も50%で分ける方向だけは決まっております。
先方に同程度+αの財産があるため、相殺もしくは多少当方が先方より受け取りがあるかもしれない状況です。
また、離婚後に行う場合には住宅所得時贈与税非課税枠の該当になるのでしょうか。
元夫というのは、一定の特別の関係ににあたるのでしょうか。
税理士の回答

離婚に伴う財産分与で不動産の所有権を移転する場合には、不動産を取得する側には税金は発生せず、不動産を譲り渡す側に税金の問題が発生します。
ただし、その不動産が財産分与をする以前に居住していたもので、正式に離婚した後(戸籍上の離婚手続きが済んだ後)であれば、居住用財産の譲渡の特例(3000万円特別控除)が適用できるため、譲渡益が3000万円以内の場合には税金の負担は生じないこととなります。しかし、確定申告は必要になりますのでご留意ください。
税務上は「元夫」であっても正式に離婚されていれば特別な関係者には該当しません。
以上、宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございました。離婚後に行うことが重要になって参りますね。
もしかして、住宅を取得する側の私には、住宅取得の税控除などは得られるのでしょうか?
現在も住んでいる住居で、なんだかすごく変な気がしますが。

ご連絡ありがとうございます。
不動産の名義変更時に、相談者様がローン控除の適用要件を満たした住宅ローンを利用した場合には、住宅借入金等特別控除(ローン控除)が適用できます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/26.htm
なお、ローン控除の適用を受ける場合には、所定の書類を添付して確定申告を行う必要がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年04月21日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。