個人間の土地売買に係る贈与税について相談
路線価70,000円
面積199.06㎡
上記の土地について、所有者が1/2ずつで2名おり、その内1人から半分だけ購入予定です。
※所有者は妻の母親とその妹。妹分のみ購入予定。
その際に
路線価評価13,934,200円÷2-暦年贈与1,100,000円=5,867,100円
で売買するとしたら、贈与税がかからない可能性は高いでしょうか?
さらに言うと、解体費はこちら(買主)負担で、約200万円です。
売買価格から解体費用を引いても問題ないものでしょうか?
ご相談よろしくお願いします。
税理士の回答
売買ということは金銭の受け渡しがあるということですよね?
基本的に贈与税は無償で資産等の移転がしたときに発生するものなので、金銭の受け渡しが伴えば、贈与税ではく譲渡所得として所得税の対象となります。
回答ありがとうございます。
低廉贈与は気にしなくても問題ないでしょうか?
減価償却済みの建物も建っており、解体費をこちらが負担するのですが、一般的に解体費は差し引いても問題ないでしょうか?
金額によっては低額譲渡となり贈与税の対象になる可能性はあります。
時価よりも低い価格で売却した場合には低額譲渡として贈与税の対象となります。
一概にどれくらいが低額なのかを判断をするためには、時価を考える必要があるので路線価だけでは判断が難しいです。
時価については、不動産会社に調査してもらうか、近くの土地で同じ大きさのものが売られているかを確認してもらうのが、一番正確にはなります。
建物の解体費については、所有者はどなたになるのでしょうか?
所有者が購入する土地の名義と同じ人であれば、負担付ということで引くことができると思いますが、所有者が購入する土地の名義と違う人であれば贈与税の対象になります。
詳細のご回答ありがとうございました。
非常に参考になり助かりました。
本投稿は、2025年07月02日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。