底地購入後の借地権解除について(贈与にならない方法)
贈与と見なされない方法が知りたいです。
30年前祖父が国有地を借地として借りその上に祖父名義の家を建てました。
祖父が亡くなり空き家になったのを私の叔父が相続をし、のちに私の両親が10年前に移り住んでいます。名義は叔父のままです。
老朽化により今回私の主人が住宅ローンを組み2世帯住宅として家を建てる計画をしています。
底地を国から購入しますが借地権を主人名義にしないとローンが組めないとの事。(叔父が一緒に住むなら別ですが、住めません)
借地権者の地位が変わらない…の申請書は教えて貰ったんですがこれは借地人は叔父のままですよね?
借地権を主人に変えると贈与税が発生し、
融資の関係から予算が決まっており贈与税まで何をしても賄えません。
そこで底地を主人が購入した後に叔父が借地権を解除する事は可能でしょうか?
またそれは贈与と見なされるのでしょうか?
金融機関からは贈与税まで含めるとどうしても貸せないと。母は母がローンを組めれば組むと言っているのですが、叔父から母(兄妹)に名義を変え贈与税が母に掛かるのであれば一緒に住みますしローンが組めると思いますが、母は正社員では無い為多額の贈与税が貸してもらえるとは考えられません。
理想は贈与税をかけずに住宅ローン融資を受けれる条件にする事です。
何通りかアドバイスを頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

叔父さんから借地権も購入し、底地の購入と併せて更地としてローンを組めばよいのではないでしょうか。
叔父さんからは、無償であげる、ということになっているのでしょうか?
そういった取り決めが無い限り、叔父さんが納得しないと思うのですが。
ありがとうございます!
叔父は祖父の作った思い出の地を残す為だけに相続して土地を残していたので、叔父の姉(母)が住む事は賛成しています。
無償であげるという事になっている場合、借地権は叔父の言い値で買えるのでしょうか?
その場合贈与税はかかりませんか?

親族間なので、時価ですね。
時価と、実際の売買価額との差異額については、贈与の対象となる恐れがあります。程度問題ですが、リスクとしてはあるとして頭に置いた上で実行することになりますね。
時価で売買すれば贈与税のリスクは無し。
住むにあたって、叔父さんが満足する利用の仕方をしていれば、年間110万の範囲内で、贈与税申告の必要のない贈与をしてもらうというのも一案です。ただ、これは、決め事ではなく、あくまで実行するかどうかは叔父さんの気持ち次第。
決め事にすると、総額を贈与として課税されることもありますので。
というように、時価で売買をし、後は、どうなるかわからないが叔父さん次第。
お金は、叔父さんからの購入分は代金をいったん払い、叔父さんから同額借りればよいのかと思います。
第三者から借りるのと同様の条件で、きちっと返済していくこととし、見做し贈与を避ける。その上で、毎年、一部返済額を免除(贈与)してもらえると良いですね。
とは思いますが、贈与と見做されないように実際の実行の前には、近所の税理士さん等に相談の上、間違いのないような実行がよろしいのかと存じます。贈与税率は高いので、万全を期すべきですから。
本投稿は、2018年04月28日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。