贈与税がかかりますか?
ご相談させていただきます。できましたら、贈与税にお詳しい方にお願い致します。
母親は専業主婦で、父親が単身赴任中の、10年前と15年前に生活費の残りをへそくりとして自分の口座に入金していました。
金額は250万円と270万円です。
国税庁のホームぺージでは、生活費の名目で贈与された場合、その残りは贈与税がかかる、と、出ております。
今、母親に贈与税がかかると、説得中です。
母親も色々調べており、へそくりは贈与ではない、とか、国税庁のホームぺージの説明を、
生活費はあげます、もらいますの契約で贈与税はかからないのは理解出来る。
しかし、そのあふれた金額は、贈与されたものだから、私の口座に入金した時に贈与が、成立した、と、言っており、10年以上前だから、時効でしょ!と、言い張ってます。
真実を教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
事実は記載の通りです。ね。
それが真実ですね。
税の実務は、難しいです。税理士にもわかりません。
税務調査にあったときに、わかります。
よろしくお願いします。

米森まつ美
このような「へそくり」は、お父様のお金となる可能性があります。(贈与の発生はしていない)
慌てて申告をするのではなく、所轄税務署に相談したうえで贈与税の申告などをすることをお勧めいたします。
先の話になりますが、当該預貯金は「名義預金」としてお父様の相続時に相続財産となる可能性があり、そもそも「贈与」したのかどうかを判断しないといけません。
なぜなら、いわゆる「へそくり」の場合「書面」による贈与ではないため、まずはお父様からお母様に「贈与」されたか否かを判断しないといけません。
贈与とは、「あげる」「もらう」がそろって初めて「贈与が発生した」ことになります。
「生活費」としてお母様に渡した時点では、当該「生活費」は夫婦の共有財産となります。そのうえで残った(取り分けた)金員をお母様に「あげた」認識がお父様にあったのか否か、家族・・「家」のお金としてお母様に渡した場合は、お父様はお母さまに「預けた」だけではないか、など判断しないといけません。
兄弟間や親族間などでは、生活費を交付した場合は資金の異動により贈与(契約)の履行があったものと考えられます(国税庁HPでの説明から「贈与」として説明」)。
しかし、『一つの協力体である夫婦間の生活費については、その資金の「管理」「運用」状況をもって、贈与契約の履行があったとものとは解することができない』とされています。
※東京地方裁判所(諸)平18第230号
平成19年4月11日裁決
実際、お母様は専業主婦ですので、預貯金の原資はお父様のお金となります。そのための「生活費」は共有財産であり、仮にお母様の預貯金に入金されたからとして自動的にお母さまに贈与されたとみることはできません。
そのため、保管状況や管理・支配の状況、元本・利息の運用処分の経理状況を「総合的に判断」しないと、贈与の有無(有効性)の判断をすることはできないことになります。
そして、そもそも「贈与」でなければ「時効」も成立していないことにもなります。
判断が複雑になりますが、先に示した裁決では、『相続人(妻)の「へそくり」は被相続人(夫)の相続財産として、相続税の対象となった事案』になりますので、お母様の「贈与」があったとして慌てて申告をするのではなく、所轄税務署に相談したうえで、可否を判定していただいたうえで申告された方が良いと思います。
なお、先の裁決は「非公開」裁決になり、審判所の事例として参考裁決を添付できず申し訳ございません。
参照して紹介している方もおりますので検索されると良いかもしれません。(必ず「へそくり」「相続」と入れて検索してください)
井森税理士先生
お忙しい中、とても分かりやすいご説明に、感謝申し上げます。
ご指示通り、税務署に相談に、行こうとおもいます。
心配ばかりして、時間を過ごすより、行動したほうが、はっきりとした結果がでますね。
ご教授、有難うございました。
米森税理士先生
お名前を間違えて返信してしまいました。
大変申し訳ございませんでした。

米森まつ美
>お名前を間違えて返信してしまいました。
⇒ 大丈夫です。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
なお、税務署の相談時には事前に予約になりますが、予約時に『贈与及び相続に関する相談』として、『10年15年前の預金が「名義預金」となるか確認したい。』として、専門の部署の者と相談できるようにすることをお勧めします。
裁決や判例を知っている調査官の方が安心です。(税務職員によっては少し時間がかかることもあります)
ご丁寧に、ご教授くださり、有難うございます。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
米森税理士先生
まだ繋がっていますでしょうか?
税務署で、聞いて来ました。
全てをお話しました。
その結果、父は贈与していなくて、母は、預かっていただけ。預かってたのも、父は知らなくて、お互いに、父の財産であると認識されてるのであれば、贈与税は掛かりません。と。
後々のために、念書も書いておくこと。
相続のときは、お父さんの財産であることを、申告すること。
母の相続の時は、必ずお父さんに、生活費の余剰金と、その利息の合計を、戻るようにしてください、と、言われました。
色々ご心配をおかけいたしました。
先生のお陰で、動き、結果が分かりました。
本当に、感謝申し上げます。

米森まつ美
ご丁寧にお返事をありがとうございます。
つい先日、相続税の「名義預金」に関して講義を受けてきたばかりで、裁決事例などで参考となるケースがあり、タイムリーに回答ができて幸いでした。
なお、今回の税務署の相談と回答内容(職員名なども忘れずに)を記録として保存することをお勧めいたします。
また、できれば当該預金については、名義をお父様名義に変更された方が後々よろしいかもしれませんね。
ご連絡ありがとうございます。
本投稿は、2025年08月04日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。