相続時精算課税の改正と制度適用のリスク
相続時精算課税制度が改正されたので確認したいです。
相続時精算課税制度(精算課税)に基礎控除が創設されたという事で
以下の事を考えています。
現在、暦年贈与で毎年110万以内で子に贈与をしています。
後々最長で7年間が生前贈与加算されますよね?
連年贈与などは今回の質問はなしとして仮に10年間110万円を贈与
し続けトータル1,100万贈与したとします。そこで相続が発生した場合
生前贈与加算(最長7年との仮定)として670万の加算がされると思います。
しかしながら精算課税を適用すれば110万を10年間贈与し続けても
基礎控除分がある為、相続が起きても加算されるものもなく財産自体が
減った状態で相続の計算をする事になると考えています。
暦年贈与と比べるとメリットしか感じられません。
暦年贈与に戻れない。小規模宅地が使えない。投資の場合、評価額は贈与の
タイミングの評価になる。といったデメリットはあると思うのですが単純に
現預金だけを考えるとデメリットに感じていません。
もし精算課税制度を適用する場合のリスクもしくは落とし穴みたいなものは
あるのでしょうか?例えば上記の様な方法を取った場合、計画的に財産を減少
させた等の連年贈与に見られる可能性が高まる等。
国が単に国民にメリットのみを与えるというのがイマイチ信じられなくて。
相続税の徴収が少なくなるかもしれないけれども、高齢者世代より若い世代に
お金を渡す方が経済効果を生む可能性が高いなどの目的という事であれば納得も
できるのですが・・・。
税理士の回答
国税OB税理士です。
確かに、あなたが後段に記載したように経済的効果を生むのはあると思います。
ちなみに、私は、相続税対策を行っているお客様には、相続時精算課税は勧めていません。(私のお客様は、精算課税を使わないことに納得しています。暦年課税を利用しています。)
理由は、この広場では書けません。記事(回答)として残ってしまいますので。

山本健治
暦年贈与は110万円までなら贈与税申告の義務すらありません。
一方、相続時精算課税制度は、ご存じのようにいったん選択すると暦年贈与には戻れません。
選択するには所定の届出書を期限内に提出しなければなりません。
しかしながら精算課税を適用すれば110万を10年間贈与し続けても
基礎控除分がある為、相続が起きても加算されるものもなく財産自体が
減った状態で相続の計算をする事になると考えています。
お考えのとおりです。
相続時精算課税制度は改正により使い勝手が良くなりました。
毎年、110万円以内で贈与しようと考えている方にとっては、相続時精算課税の基礎控除額は相続前3年(7年)以内贈与加算がないのですから暦年贈与より有効といえます。
また、たとえば両親の一方から暦年贈与、もう一方から相続時精算課税贈与を受ければ、220万円の基礎控除額になります。
また、お考えのとおり相続時精算課税制度は経済効果も期待できますし、課税庁が基礎控除額を超える贈与事実を把握しておくことができるという側面もあります。
ありがとうございます。
考え方がおかしかったのか不安でして。
今年度の確定申告で相続時精算課税の届出をしようと思います!
お役に立ててよかったです。
お考えの相続時精算課税制度の基礎控除額を活用することは十分に有効な相続税対策といえます。
本投稿は、2025年09月26日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。