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不動産取得のために贈与したが不動産を取得しなかった場合

婚姻40年になります。妻の口座に居住用不動産取得のための資金として1500万円を振り込みました。ですが適当な物件が見つからない様です。来年3月15日までに居住できない場合は資金を私の口座に戻せば良いのでしょうか。
ご教示お願い致します。

税理士の回答

相談者様の記載のとおり、口座に戻せば贈与等の課税が発生することはありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

特に戻さなくても、振込した理由を説明できれば、贈与ではないので問題はないと考えます。

お二人の間で、奥様の口座に送金された1500万円はご主人から奥様に一時的に預けたお金であり、良い物件が見つかった時点で預けた資金を贈与するという認識であれば、お考えの通りで宜しいと考えます。

早速のご回答ありがとうございました。どの回答も納得できました。他の回答では資金を戻さなくても説明出来れば良い様ですが、戻してスッキリするのが良いと思いました。私はとても小心者ですので。

本投稿は、2018年05月29日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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