夫婦間の贈与税について
先月私名義の口座から主人名義の口座に800万円ほど移行しました。それは住宅の修繕費用や支払いを主人名義で全部同じ口座からしたいねと夫婦ではなして決めましたが、金額によっては贈与税がかかるのかと最近きになってきました。
この場合贈与税はかかるのでしょうか?
このままだとかかるとして、私名義の口座に戻してもダメなのでしょうか?
税理士の回答
ご相談ありがとうございます。
ご心配の通り、贈与税がかかる可能性があります。当年中に奥様の口座に戻してしまえば、贈与税の心配はなくなります。
また、修繕費などをご夫婦で負担しあうこと自体には問題ありません。例えば支払いの都度、必要な金額を奥様からご主人様に振込み、業者様に振り込めば基本的に問題ありません。
一度に、余分に、振り込んだ金額が、ご主人様の預金口座にプールされている状態ですと、金銭の贈与があったと認定される可能性があります。
回答ありがとうございます
修繕の支払いですでに150万円ほど使ってしまったのですが、残っている金額はやはり私の口座に戻した方がよいのでしょうか?
これからも色々支払いで使いたいのでできたらそのままにしておきたいです
でもそのままだと贈与税かかりますか?
税務調査が入れば、贈与税がかかる可能性がありますので、質問者様の口座に戻すことができるのであれば、戻しておいた方が無難です。
仮に、ご主人様の口座に残したままの状態で、税務調査があった場合、税務署側としては「贈与ですよね?」という姿勢で挑んでくる可能性があります。
その場合は、「贈与ではなく、一時的な預け金(貸付金)です」という反論をすることになります。
対する税務署は「それでは、その証拠を見せてください」ときます。
その後は、事実関係の検証や相互の話し合いで決着をつけることになります。
説明や交渉には時間もストレスもかかります。
将来に禍根を残さないために、一度質問者様の口座にお戻しすることをおすすめ致しますが、「絶対にそうしないと税金がかかる」と申し上げるほどではありません。
本投稿は、2018年05月30日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。