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外国人の妻の海外に居る義母にお金を貸したい

1.現在の環境を記載いたします。
妻    ポーランド人
夫(自分) 日本人
義母(妻の母) ポーランド人
貸金   1500万円

2.質問
  妻の母が家を買いたいのでお金を貸したいのですが、日本より海外送金と
  考えております。その際、日本で贈与税を国税局より問われると思うのですが、
  どのような対応をしておけばよいでしょうかか。
  義母よりは毎年借金を返済いただくことで考えております。
  
  このような場合、日本より海外送金をした際に、国税局より
  必ず質問が来るものなのでしょうか。

ご相談を致したく宜しくお願い申し上げます。
 
 



税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

きちんとした金銭消費貸借契約書を作成し、元利の返済をしてもらえれば、贈与税の問題はないと思います。
海外送金で質問されることは、ほとんどないと思いますが、その資金の原資が問題となることはあります。(個人の収入に見合うお金か、他かの贈与か、など)

日本から海外へ100万円超の送金をする場合、送金した日本の金融機関から送金した人の所轄税務署に支払調書が提出されます。この支払調書に基づいて、税務署から送金原資や目的などを問い合わせる文書(お尋ね)が届くことがあります。
このお尋ねの回答は任意ですが、回答がない場合は贈与を疑われる可能性もありますので、貸付であるという的確な回答をされることが必要です。
そして、その証拠書類として金銭消費貸借契約書(ポーランドの言葉と日本語訳の両方)を作成しておくのが望ましいと思います。
返済も口座振り込みにして実体を残しておきましょう。
また、金利を受け取る場合には、金利分は雑所得として確定申告が必要になりますので、その点もご留意ください(金利無しであれば問題ありません)。

服部先生
ご教授ありがとうございました。
大変勉強になりました。
追加の質問となり誠に恐縮
なのですが、お教えいただけ
ないでしょうか。

追加質問
貸付金の返済なのですが、
返済能力も考慮し20年分割
での返済を受け取ろうと
思っておりますが、金銭消費
賃借契約書に折り込み事で
問題はないでしょうか。

また、妻の義母でもあり
利子は無しにしたいのですが、
税務署で利子見合い分が贈与に
解釈される可能性は無いもの
でしょうか。

何卒宜しくお願い申し上げます。

ご連絡ありがとうございます。
奥様のお母様は現在、おいくつでしょうか。20年返済とした場合に、貸主・借主の返済時の年齢がポイントになります。
お母様の現在の年齢が60歳台(以下)で、返済能力がおありであれば、20年返済でも問題ないと考えます。
また、無利子でも税務署は問題視はしません。契約書に利子はない旨を明記しておけば大丈夫です。

服部先生

ご教授ありがとうございました。
義母は57歳、私は35歳なので
おっしゃられる年齢より若いので
問題はないと理解を致しました。
重ねてありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
お母様57歳、相談者様35歳であれば、返済期間が20年でも問題ないと考えます。
あとは、契約通りに返済を実行するようにしてください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年06月01日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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