不動産を売却した場合の贈与税
単独名義の不動産を売却して得た売却金を、半分弟に渡すと、贈与税がかかりますか?現金で渡しても、分かってしまうのですか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
不動産は単独所有であるため、売却代金はその名義人のものとなり、その代金を他の方に渡せば、贈与として贈与税がかかるものと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

相談者様と弟さんの間で「あげる」「もらう」の合意の基でお金が渡された場合には、弟さんに贈与税が課されます。
現金を渡した時点では税務署はそのことは分かりませんが、いつどのように税務署がその情報を把握するかは何とも言えません。
贈与税の申告をせずに、後でその事実が分かった場合には、贈与税本税の他に加算税・延滞税も掛かりますのでご留意ください。

お互いに、貸し借りではなく、贈与の認識があれば、贈与税の対象となります。
現金で渡しても、税務署が把握できるかどうかは、わかりませんが、発覚した場合にはペナルティがあります。
きちんと申告をされたほうが、気分的にもスッキリすると思います。
本投稿は、2018年06月07日 07時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。