贈与税期限後申告について
贈与税の期限後申告についてです。
夫婦で、契約書をかわさず、夫から妻への贈与をし、過去二年間、贈与額が110万円こえた年が判明し、期限後申告を考えております。
この贈与については、妻が投資信託を購入しており、妻の投資原資はすべてわたしからの贈与になります。契約書などかわさず、贈与の証拠がありません。将来、借名取引を疑われるリスクが高いとおもいます。これからは、都度贈与契約書をかわすなどしたいと考えてます。
それで質問ですが、
期限後申告をした場合、借名取引を疑われた将来的な税務調査がきたとき、ある程度、贈与していたという認識があったという証拠になるかと思うんですが、ご意見をきかせてください。税務署は実態をみるから、期限後申告していたから贈与の認識があり、借名取引じゃないと決める訳じゃないのは理解していますが、一般論として、自主的に期限後申告したが、それは疑い逃れるただのポーズで、これは借名取引だ!となればやぶ蛇な感じもします。一方で、自主的申告した者を、悪質でもない(しかも事実、妻の意志で運用されてる)のに、借名取引をしつこく追求するというのもないんじゃないかなともおもえます。たぶん、正確な答えはないですが、皆さんの個人的意見としてお聞かせねがえれば幸いです。
税理士の回答
お考えのとおりでよいです。
夫婦間で贈与の意思があり、贈与税期限後申告をするのですから、税務署が贈与ではないという反証がない限り、それを否認することはないといえます。
贈与時に夫婦の預貯金口座に出金または入金履歴があれば、通帳にメモ書きしておいてはいかがですか。
本投稿は、2026年06月28日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







