旦那の叔母から預かったお金に税金はかかるのでしょうか?
遠方に住んでいる叔母から、私達夫婦の近くに住みたいので、引っ越し費用や手配をお願い。と、750万円叔母さんから旦那の口座に振り込まれ、預かる形になりました。
結局引っ越し費用等で50万程かかったのですが、旦那が自身で全額出し、叔母さんからのお金には一切手を付けていない状態です。
その後、旦那が倒れ意識不明状態になり、叔母さんも亡くなりました。
叔母さんには身内がおらず、親戚は私達夫婦と、旦那の弟のみです。
叔母さんから預かったお金をこのままもらっていいのでしょうか?
旦那には叔母さんから、「余ったら、とっておいて」と言われていました。
旦那が確定申告等できない状態なので、代わってしようと思うのですが、この750万円に税金はかかるのでしょうか?
また、旦那が倒れた後、私を看てくれるくれる人がいなくなったら困る。とのことで、私経由で叔母さんから旦那の弟に500万円を振り込んでいます。
その500万円にも、税金はかかりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

750万円から引越費用などを差引いた金額は、贈与か、叔母さんの相続財産のどちらかと思います。
お互いの贈与の合意があれば、贈与になります。
相続財産の場合は、相続人が受け取ることとなります。

500万円も、贈与か、相続財産となります。
御返事ありがとうございます。
贈与の場合と相続財産では、金額は変わってくるのでしょうか?
相続人は旦那と旦那の弟になっています。
贈与税と相続税で、安い方を支払うという形でもいいのでしょうか?

3年以内の贈与は、相続財産となります。
叔母さんの財産が、4200万円以内であれば、相続税はかかりません。
ありがとうございました。
相談できる人もいなくて、不安でしたので、助かりました。
本投稿は、2018年06月14日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。