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贈与税 110万以下について

毎年夫から100万程度もらっていた場合
贈与税のかからない範囲内なので
よく問題ないとの回答がありますが
税務署から問い合わせが来た場合は
『もらっていた』と回答するのが正しいのでしょうか?『贈与を受けていた』と
記載するのでしょうか?贈与という言葉に馴染みが無く些細なことですが心配で

税理士の回答

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
簡単に用語の説明をさせていただきます。
税務において、「もらっていた」ということは原則として贈与を受けていたと同義となります(夫である贈与者との贈与の同意が原則となります)。
一方、借りていた(貸借)という場合は、返済義務があり、もらった(贈与を受けた)ことにはなりません。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

税務署から贈与についての問い合わせがあった場合には、「夫からあげる(贈与する)と言われたので、私はありがたく貰いました。」と回答して頂ければ大丈夫です。

民法第549条
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

ご回答ありがとうございます。
戸建を妻が購入予定です
夫から贈与を毎年100万程度受けていたので
それに対して贈与税が疑われるのが
心配でご質問致しました。

トータルで300万程度戸建購入時に
妻が諸費用に当てる予定です

夫からは日々の感謝ということで
毎年もらっていました。

税理士ドットコム退会済み税理士

300万円の一括贈与の考え方もありますので、毎年、贈与契約書を作成した方がよいと思います。

ご主人から贈与されたお金は贈与されたときに奥様の口座に入金されていたのでしょうか。
口座に入金されていれば、入金した日に贈与をして貰ったという説明で問題ありません。
そして、年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税はかからず、贈与税の申告も必要ありません。
ご主人から贈与された日を明らかにしておくのが望ましいと考えます。

ご回答ありがとうございます。
預り金と贈与されたお金が
現状、同預金にありこのままでは
管理も難しく贈与と疑われる可能性も
あるのでこれから整理したいと思います。

本投稿は、2018年06月25日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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