借地権譲渡の際の譲渡承諾料について
借地権売買の際の、譲渡承諾料の取扱いについての質問です。
借地人(一般人)、買受人(建売事業者)のケースです。
借地権売買契約書において名変料、建替え承諾料共に売主負担とする約定となっています。
ただ、地主に対する名義変更承諾願書は、借地人・買受人の連名、建替え承諾願書は買受人単独の署名で提出し(借地権売買契約締結後、両書類同時提出)、地主から借地人に対し、各々(名変・建替え)の承諾料支払いを条件に承諾書が発行される手続きになっています。
これについて、借地人から、買受人単独署名で承諾された建替え承諾料を借地人が支払うことは、買受人に対する贈与に該当するのではないか?との疑義が提示されています。
この点につきまして、ご回答いただければと存じます。
また、贈与に該当する場合には、譲渡所得税の申告の際に、譲渡費用に算入できないのでしょうか?(差上げたのだから当然算入不可になると思いますが。)
念のため、この点もご回答をお願い致します。
税理士の回答

贈与が生じないよう、契約書文言等を税理士、或いは、弁護士の方の知恵を借りる。或いは、そもそもそれぞれが負担するのであるから、それぞれが支払うことにするといったものが自然、かつ、円滑にいくのかと存じます。
売主は個人、買主は法人ですので、贈与税の対象外となりますね。その点は杞憂です。ただ、受贈益として法人は本来、資産計上できる借地権ですが、受贈益を計上する恐れがゼロではないかもしれませんね。
ご回答ありがとうございました。(再送付です)
本投稿は、2018年07月06日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。