[贈与税]作家からの作品寄贈について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 作家からの作品寄贈について

作家からの作品寄贈について

学校法人へ作家本人から自身の作品寄贈の打診があります。現物寄付となりますが、その際に所得税、贈与税等の税金、あるいは特別な申請が必要でしょうか。遺贈であれば租税特別措置法40条が必要なことは理解しているですが。。。
また、受け入れた時には評価額をつけて計上することになりますが、税務上で何か影響することはあるでしょうか。寄附したことにより所得控除できるのは制作にかかった材料代のみということをネットではみました。
宜しくお願い致します。




税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

作家側の所得控除、事業所得の経費になるのかといったものは、作家側でどのような処理をされているか不明、かつ、聞けない範囲のものですから、先方の処理は特に気にする必要はありませんね。

他方、学校側の処理としては、寄付金控除の証明書を出すにあたって、時価評価し、それに基づいて出すと。
この意味で、先方の寄付金控除に該当するため、時価の算出が必要ということなのですね。

寄付金控除については、国税庁と、どういった場合に、どういった金額で出してよい、といった取り決めがあるものでは無く、一定の範囲で任意で評価、算出の上発行することができるのですね。

それを事後的にどう出したかの検証を受ける可能性があると。
であれば、過去の類似事例を探し、その後の確認等されたものに倣う、といったことになろうかとは存じます。

初めての場合は、国税庁に確認されるのが宜しいのかと存じます。いかんせん、間接的な税の論点ですので。

税理士ドットコム退会済み税理士

租税特別措置法第40条により、贈与した者は、譲渡所得が非課税となります。
寄付金控除については、作品の材料代が対象になると思います。

寄付を受けた学校法人は、通常は収益事業に該当しないと思いますので、経済的利益(受贈益)は非課税となります。

「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/7402/01.htm

ご回答いただきありがとうございました。アドバイスいただいたように時価の算定等については国税庁へ問い合わせてみたいと思います。参考になりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

問合せても、国税庁での時価算定は不可能と思います。
寄贈者に、おおよその原価(材料費など)を確認することとなります。

本投稿は、2018年07月30日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,179
直近30日 相談数
653
直近30日 税理士回答数
1,214