贈与税の申告漏れについて
平成28年の末に父親の定期貯金400万を満期が来たのに合わせ、私の定期貯金にそのまま貯金しました。
そして初めて贈与税が掛かりそうだということに今頃気が付きました。
申告期限(平成29年3月15日でしたか?)から1年半たち、どれくらいの無申告加算税、延滞税が掛かるのでしょうか。
また、贈与税の時効は6年か7年と聞いた事が有りますが、ネットでは時効はありえないという意見も多くみられます。
一体どちらでしょうか?
浅学な私にどうかご教示くださる様お願いします。
税理士の回答
贈与税の時効は、贈与の発生から6年です。
これは、贈与と知らずに贈与していた場合になります。
しかし、贈与税の課税対象になると知っていながら、申告を行なわず、故意に贈与税の納税を逃れている場合、時効が1年延長され、7年となります。
参考にして下さい。

お互いに贈与の合意(あげる、もらう)があれば、贈与契約が成立します。
贈与に時効がないのは、贈与の実態がなければ、最終的に相続財産に組み込まれるためです。

単に名義預金なのでしょう。贈与で無ければ、申告も不要です。

まず、相談者様の名義で定期貯金にしたときに、お父様と相談者様の両方に「贈与の意思」があったかどうかが重要になります。
口頭も含めてお父様との間で「あげる・もらう」の合意があった場合には贈与になりますので、これからでも贈与税の申告納税をしておくことが必要になります。
400万円の贈与の場合には33.5万円の贈与税と、2万円弱の無申告加算税と延滞税が生じます。
一方、相談者様の名義で定期貯金にしたときに、お父様と相談者様の間で贈与の意思(合意)がなかった場合には贈与にはなりません。単に、お父様が相談者様の名義を借りて預金したものと考えます。この場合には贈与税がかかることはありませんが、見た目には贈与と誤解される危険性がありますので、速やかに真の預金者(お父様)に名義を変えておかれた方が良いと思います。
本投稿は、2018年07月30日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。