子供名義の不動産購入について
外国人と結婚して海外に住んでいます。この度、日本に土地をして家を建てることを検討しているのですが、子供ふたり(未成年)の名義で購入する場合の税金の支払い義務について、教えてください。
夫の国には相続税や贈与税といったものがありません。
私たちが国外で子供に贈与した財産で日本に不動産を購入する場合、日本での税金は誰に、どのような名目で課税されるのでしょうか。
ご回答、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
贈与時点で「受贈者と贈与者の国籍、住所が日本にあるかどうか、住所は5年内に国内住所があるかどうか」「贈与した財産が国内財産かどうか」で取り扱いが変わってきます。
かりに、
①贈与した人が5年超の間、国内に住所がない場合
②贈与を受けた側が日本国籍がない場合や日本国籍があっても2年超の間に国内住所がない場合
③贈与した財産が国内にある財産ではない場合
の3条件を満たす場合には、贈与にした財産に贈与税はかかりませんので、その財産で国内の不動産を購入しても贈与税の問題は発生しません。

No.4432 受贈者が外国に居住しているとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
詳細が不明のため、上記のサイトでご確認ください。
一番最初に、素人にもわかりやすく説明してくださった、岡本先生のご回答をベストアンサーに選択いたしました。
冨樫先生にご紹介いただいたホームページは今後の参考にもさせていただきたいと思います。週末にも関わらず、非常に短時間にご返信くださった両先生に心より御礼申し上げます。
ベストアンサーありがとうございます。
読み直したら、書き間違えがありました。
条件②を修正させていただきます。
2年ではなく5年です。
②贈与を受けた側が日本国籍がない場合や日本国籍があっても5年超の間に国内住所がない場合
冨樫先生からご紹介いただいた国税庁のサイトも拝見して、何れにしても課税対象にならないことを確認しておりましたが、わざわざ修正していただきましてありがとうございました。
本投稿は、2018年08月05日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。