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住宅購入時の共有持ち分比率について

今回中古マンションを諸費用込で9200万円(物件8700万+諸費用500万)で購入します。
その際に資金の内訳は下記のとおりです。
妻の自己資金:4000万円(相続したもので妻の特有財産)
私の自己資金:700万円(親からの贈与)
住宅ローン:4500万円(名義は全て私)
この場合原則的には妻の持ち分は40/92になると思いますが、1/2ずつで登記したいと思っています。
1/2で登記した場合、実際の出資金額との差分600万円が贈与とみなされてしまうのでしょうか?
もしこれを贈与ととられてしまうのであれば、現在の私の年収が700万円、今後妻はアルバイトで働き年収100万円程度で働く予定でなので、住宅ローンの名義に関わらず、この年収比率で住宅ローン分を按分して計算することで贈与の対象でないと説明できるものでしょうか?
(現在も妻は育休中ですが、その程度の年収はあります。)
以上、よろしくお願いいたします。




税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

住宅購入時の共有持ち分比率について

今回中古マンションを諸費用込で9200万円(物件8700万+諸費用500万)で購入します。
その際に資金の内訳は下記のとおりです。
妻の自己資金:4000万円(相続したもので妻の特有財産)
私の自己資金:700万円(親からの贈与)
住宅ローン:4500万円(名義は全て私)
この場合原則的には妻の持ち分は40/92になると思いますが、1/2ずつで登記したいと思っています。
1/2で登記した場合、実際の出資金額との差分600万円が贈与とみなされてしまうのでしょうか?
もしこれを贈与ととられてしまうのであれば、現在の私の年収が700万円、今後妻はアルバイトで働き年収100万円程度で働く予定でなので、住宅ローンの名義に関わらず、この年収比率で住宅ローン分を按分して計算することで贈与の対象でないと説明できるものでしょうか?
(現在も妻は育休中ですが、その程度の年収はあります。)
以上、よろしくお願いいたします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問について
Q> 1/2で登記した場合、実際の出資金額との差分600万円が贈与とみなされてしまうのでしょうか?

そうですね、取得した資産の価額(持分相当額)と実際に負担した金額との差額の600万円について、奥さまが贈与を受けたものとされます。

Q住宅ローンの名義に関わらず、この年収比率で住宅ローン分を按分して計算することで贈与の対象でないと説明できるものでしょうか?

住宅ローンの名義が貴方である以上、上記Qの贈与の認識は同じ事となります。
尚、住宅ローンの名義を奥さまとのお二人の共同名義となれば、状況は変わってきます。


尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

現状のままで2分の1の共有名義で登記した場合には、岡谷先生のご説明の通り贈与と認定されることになります。

贈与とみなされない方法について補足させていただきますと、住宅ローンをご主人と奥様との「連帯債務」にし、総額4500万円のうち、3900万円をご主人が返済、600万円を奥様が返済するという形にできれば、お二人とも其々4600万円ずつ負担することになりますので、2分の1の共有登記が可能となります。
連帯債務契約が可能かどうかを、金融機関にご相談されてはいかがかでしょうか。
ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2015年10月16日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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