[贈与税]姉からのお礼金は課税対象か? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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姉からのお礼金は課税対象か?

親が亡くなりました。
遺産相続関連の手続きを行わねばなりません。
相続人は子供である姉と私の二人のみで、二人とも結婚しております。
姉は自営業のため休むことができず
相続関連の諸手続き全般を私に依頼してきました。

手続きを行うことは良いのですが、
姉に、実費(役所などへの交通費や書類取り寄せ代など)と給与のようなものをもらおうと思っています。

もらい方は、
親の残した遺産の現預金分からその分多く上乗せしてもらうか、
遺産とは別途姉からもらうか、
どちらかになると思います。
(親の遺産は相続税が発生する額だと予想しています)
金額は事を終えた後に決定するため、
現時点ではわかりません。

そこで相談です。

(1)この場合、私は税金を納める必要はありますか?

(2)納めるとしたら何税ですか?
(所得税?贈与税?遺産に上乗せなら相続税になってしまう?)

(3)上記の姉とのやり取りは契約書は必要ですか?
例えばラインやメールのやり取りでは無効でしょうか?
(私からの請求額を見て払いたくないと言い出したら困るので)

以上についてご教授ください。

税理士の回答

遺産分割の中で整理されるなら税金はかかりません。
また、この場合ご質問者が資産を多くもらう事になるので今回の相続税の負担が多くなります。
今回の申告で相続税を支払わないのでしたら問題ありませんが。

遺産分割では無い整理ですと、お姉様からのもらう金額が110万円を越すならば贈与税の申告が必要と考えます。

(1)この場合、私は税金を納める必要はありますか?

もらい方によって変わってきます。
実費部分はお二人で負担すべきものですから、相続する財産に応じて負担していれば所得や贈与になる可能性はありません。
問題は相続手続きの対価部分です。この部分を相続財産に上乗せしないで別途やり取りをすると所得となり、相続税とは別に所得税が発生する可能性があります。実際の納税が必要になるかどうかはご質問者の所得の状況によります。ほかに所得がないのであれば、対価部分の受取金額が基礎控除38万円より小さければ納税は不要です。

(2)納めるとしたら何税ですか?
(所得税?贈与税?遺産に上乗せなら相続税になってしまう?)

相続財産に上乗せすると、お二方の相続税の総額は変わりませんがご質問者の相続税の負担額が増えることになります。別途やり取りする場合には所得の区分は雑所得が順当なところでしょう。

(3)上記の姉とのやり取りは契約書は必要ですか?
例えばラインやメールのやり取りでは無効でしょうか?
(私からの請求額を見て払いたくないと言い出したら困るので)

ラインやメールのやり取りでも契約は成立していますが、言葉が足らず誤解が起こる可能性も出てきます。ご心配であれば、双方の誤解が起こらないように一筆書いてもらっておいた方がいいと思います。また、対価部分の金額は事前に決めておくことをおすすめします。トラブルになりにくいですから。

贈与税の扱いとはならない、
ということでしょうか?

本投稿は、2018年09月16日 02時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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