住宅購入に関する贈与税について
住宅購入を検討しております。
住宅ローンについては夫の名義のみで借り入れようと考えております。
契約時の手付金のみ妻が支払うことは問題無いのでしょうか?
また問題ありそうな場合は夫に贈与し夫から支払おうと考えております。
この場合は一緒に生活をするので夫婦の生活費とみなし非課税の対象になりますか?
もし夫の年間贈与額が他者からの贈与も含めて110万を超える場合は
課税対象となりますが贈与したことを証明する書類等は何か作成すべきなのでしょうか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
不動産の名義を出資持分に反映していただければ問題はございません。
なお不動産の持分を全て夫名義とされるのであれば、手付金は妻から夫への贈与として課税対象となるものと思われます(資金源が妻の収入等によるものであり、かつ不動産購入のものである場合には、生活費に該当しないものと思われます)。
贈与をされる場合には、贈与契約書を作成し、口座へ振り込まれることをお勧めさせていただきます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

手付金の金額に見合う割合を奥様の名義で登記されれば問題はありません。
もし、ご主人の単独名義とする場合には、手付金の金額が奥様からご主人への贈与となりご主人に贈与税の問題が生じます。この贈与は非課税となる生活費の贈与とはなりませんのでご留意ください。
もし、贈与とされる場合には贈与契約者を作成されることをお勧め致します。
本投稿は、2018年09月17日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。