贈与税、相続税について
妻が祖母から相続したマンションがあり、
現在もマンション収入があります。
その相続は完了してますが、マンション収入を夫又は、子供に贈与?あげる場合は税金などは取られますか?(一括で1千万ぐらいあげる予定)
また、贈与税はあげた人、贈与した側が払わなければなりませんか?
税理士の回答

1,000万円を贈与すると、贈与税の基礎控除(暦年贈与の場合110万円)を超えていますので、原則として、贈与を受けた側(もらった側)が贈与税の申告と納税をする必要があります。

マンション収入はマンションの所有者であるお母様の財産になりますので、その収入(資金)を家族等にあげる場合には「もらう人」に贈与税が課されます。
一括で一千万円を一人に贈与すると、贈与税が231万円(特例贈与の場合は177万円)となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
贈与税の負担を少なくするためには、複数の人に数年に分けて贈与したり、非課税となる贈与の方法を活用することが考えられます。
贈与をお考えの場合には事前に専門家にご相談されることをお勧め致します。
本投稿は、2018年10月13日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。