借地権者の変更に伴う贈与税対策について
父が借りている土地の建物を私(長男)の資金で建て直す予定ですが、贈与税の問題がない方法を教えてください。
現在、父が借り、家を建てている土地に、私の資金で家を新築し、二世帯住宅にする予定です。建物の名義を私にすると同時に、借地権者を私に変更することを考えていますが、単純にこれを実行した場合には、借地権について贈与税がかせられることとなるでしょうか?
このままでは贈与税がかせられる場合、何かよい対策はありますでしょうか?(敢えて借地権者を変更しない方法や私が父に資金を貸して、父の名義にて建物を建てる方法も含めて、アドバイスをお願いします。)
税理士の回答

借地権者をお父様から貴殿に変更しますと、借地権がお父様から貴殿に贈与されることとなり、貴殿に贈与税が課税されます。ご注意ください。
借地権に関する贈与税を回避するためには、「借地権の使用貸借に関する確認書」を住所地の所轄税務署へ提出することが必要です。
この書類を税務署へ提出した場合には、借地権者の地位は従来通りお父様ということとなるため、仮に貴殿が現在の借地の上に新居を建築されても、贈与税の問題は発生しなくなります。
(上記の「借地権の使用貸借に関する確認書」は、国税庁のホームページから確認できます。)
本投稿は、2014年08月06日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。