土地購入に対しての贈与税のことで。
現在、結婚して共働きをしており、旦那の給料で生活のやりくりを行い、妻の給料を貯金に回して二人の貯金と認識していました。
そして、貯金も貯まってきたので、マイホームの土地を昨年、旦那名義ので購入しました。ただ、土地購入の支払いは貯金している妻の口座から720万円支払ったのですか、その際には、贈与税が掛かるのですが?
税金を知らずに購入したので、正直怖いです。助けて下さい。
税理士の回答

こんにちは。
財産の外見上で考えると
おっしゃるとおりとなるかと思われます。
財産は原則として個人所有です。
不動産は共有することができますが、
預金ですと共有財産と判断するのは困難かもしれません。
国税庁のホームページに関連記事がありました。
タックスアンサー/No.4411/共働きの夫婦が住宅を買ったとき
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4411.htm
ただ、贈与税というのは相続税逃れの補完制度ですから
そういった意図がないのであればと個人的には思います。
仮に、妻の預金がすべて夫婦の共有財産だとしても、
土地の半分は妻名義にするのが適当でしょう。
不動産登記を例えば間違えたということでしたら、
何か対応することができるかもしれません。
今回、不動産登記を代行した司法書士さんに
ご相談されたらよろしいかと思います。
ちなみに、結婚して20年経ちましたら、
夫婦間でのマイホームの贈与について、
贈与税の配偶者控除という制度があります。
20年経ったら持分について見直しが可能です。
以上です。
よろしくお願いします。
本投稿は、2018年10月17日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。