土地購入に対しての贈与税のことで。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 土地購入に対しての贈与税のことで。

土地購入に対しての贈与税のことで。

現在、結婚して共働きをしており、旦那の給料で生活のやりくりを行い、妻の給料を貯金に回して二人の貯金と認識していました。

そして、貯金も貯まってきたので、マイホームの土地を昨年、旦那名義ので購入しました。ただ、土地購入の支払いは貯金している妻の口座から720万円支払ったのですか、その際には、贈与税が掛かるのですが?

税金を知らずに購入したので、正直怖いです。助けて下さい。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは。

財産の外見上で考えると
おっしゃるとおりとなるかと思われます。

財産は原則として個人所有です。
不動産は共有することができますが、
預金ですと共有財産と判断するのは困難かもしれません。

国税庁のホームページに関連記事がありました。
タックスアンサー/No.4411/共働きの夫婦が住宅を買ったとき
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4411.htm

ただ、贈与税というのは相続税逃れの補完制度ですから
そういった意図がないのであればと個人的には思います。

仮に、妻の預金がすべて夫婦の共有財産だとしても、
土地の半分は妻名義にするのが適当でしょう。

不動産登記を例えば間違えたということでしたら、
何か対応することができるかもしれません。
今回、不動産登記を代行した司法書士さんに
ご相談されたらよろしいかと思います。

ちなみに、結婚して20年経ちましたら、
夫婦間でのマイホームの贈与について、
贈与税の配偶者控除という制度があります。
20年経ったら持分について見直しが可能です。

以上です。
よろしくお願いします。

本投稿は、2018年10月17日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,368
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,359