300万円の贈与の受け方
母(80代)が私(50代)に300万円贈与したいと言っています。身辺の整理がしたいそうです。私には妻と子どもがいるので、みんなで必要なときに自由に使ってと言われています。この場合、私が100万、妻が100万、子どもが100万円贈与を受けるかたちにすれば贈与税はかからないと考えてよいのでしょうか?
税理士の回答
母親からそれぞれの預金口座へ振り込んで頂き、できれば贈与契約書を作成し、残しておかれると良いと思います。
贈与金額が100万円であれば、基礎控除(110万円)以下なので贈与税は発生いたしません。
迅速なお返事ありがとうございます。
とても参考になりました。
本投稿は、2018年11月01日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。