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住宅購入資金援助としての相続時精算課税

お世話になります。

住宅購入資金を母から援助してもらう方法として以下の2通り考えておりますが、制度を誤解しているとか、何か違う解釈をしている点はありますでしょうか。

1.相続時精算課税選択をし、1000万を購入時に一括贈与してもらう。
その後贈与は受けないこととする。 2500万以内なので贈与税はかからない。
(購入翌年3月に申告はする。)
仮に親が死亡した時の財産が500万だとすると、相続は合計1500万となり
相続税もかからない。

2. 私と妻、子供3人(母から見て孫)に今年11月に100万ずつ、
来年3月に再び100万ずつを暦年課税してもらう。
来年5月住宅購入時に、それらの合計1000万を使う。
その際は、子供の口座に入れてもらっている600万を使うことになるが、
住宅の名義などに夫婦だけでなく子供の名前を入れる必要が出てくるのか。
(子供は社会人と大学生)
また、今年の11月と来年3月では日にちが近すぎて一括贈与と思われないか。

どちらの方法が税務署からつっこまれることなくスムーズにいくのか、かなり悩んでおります。
また、どちらの場合も、贈与を受けたもののその後の母の暮らしが厳しくなってきた時には月々の生活費を援助するなどする必要が出てくるかもしれませんが、それは通常の扶養として認められますでしょうか。 (贈与ではなく借入でその返済とみなされないか)

ご教授お願いいたします。

税理士の回答

ご質問の第1のケースについては、相続時精算課税制度の適用要件を具備していれば誤りはないと思います。第2のケ-スについてですが、贈与については書面のあるものについてはその契約の効力の発生したとき、書面によらない場合は履行の時という規定があります。原則的に2回に分けて贈与された場合でもそれぞれに贈与契約書を作成し実際に贈与すれば確かに各年分の贈与となりますが、この場合、子供が贈与を受けたお金を親がすぐに使うわけですから、税務署は実質それが孫への贈与かどうかを確認する場合があります。また、孫への贈与であったとしても、孫が贈与を受けた600万円を両親が自分達名義の住宅取得資金として使うのであれば孫からの贈与ということになり結局来年、両親は母からそれぞれ100万円、子供からそれぞれ300万円の贈与を受けたとして400万円贈与受けたこととなります。一つの方法論として孫に事情を説明し孫の名義を金額に見合うだけ入れれば税金の問題はないと思いますが、どのような方法がベストか十分話し合って決める必要があると思います。また、その後の親への援助については扶養義務があるので問題はありません。また、相続時精算課税制度の他に住宅取得資金の贈与という制度もありますのでご検討下さい。

丁寧なご回答ありがとうございました。

やはりケース2の方は何かと目をつけられそうなポイントが多そうですね。
相続時精算課税の方で進もうと思います。
来年一括で1000万を贈与してもらい、念のため贈与契約書も作成します。
それを住宅資金に充てたいと思います。

また、住宅取得資金の贈与については築年数その他の条件をクリアできる物件の購入は難しいと思っていますので考えておりませんでした。

多くのアドバイスありがとうございました。

本投稿は、2018年11月09日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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