相続税支払い済みの住宅の売却益を受け取った時の贈与税について
知人の姉妹からの相談です。
7年前に相続が発生し、住宅を姉の方が相続しました。
(姉は7年間住みました)
7年後、姉の方は住宅を売却し、100万円の利益を得ました。
(取得価格1000万円、売却価格1100万円)
売却価格の1100万円の半分550万円を妹が受け取りました。
この場合、妹に税金の支払いはどのようなものが発生しますでしょうか?
※相続時に住宅を含む相続税は支払っている
売却時)譲渡所得に関わる所得税は姉が支払っている場合と、そうでない場合、
合わせてご相談願います。
何卒、宜しくお願いいたします。
税理士の回答
住宅を姉が相続したとありますので、それを前提にお答えします。
1 姉の譲渡所得に対する税金
譲渡所得の計算は次のとおりです。、
売却価額 - 取得費 - 譲渡費用 = 譲渡所得の金額
取得費は取得価額から建物の減価償却相当額を控除した残額となりますので、記載の利益100万円と減価償却相当額との合計額が譲渡所得の金額になります。相談には記載されていませんが、売却における仲介料や測量費用などを負担している場合には譲渡費用となり、その分だけ譲渡所得の金額が減少します。
譲渡所得の金額に対して、所得税と住民税合わせて20.315%の税金がかかります。譲渡所得は売却者自身が税務署に申告と納税をする必要があります。申告をしていない場合には、税務調査により追徴されることになります。その際は上記の税金のほかに加算税や延滞税がかかりますので、その負担を避けることからも税務署から指摘を受ける前に申告納税すべきです。
2 妹の贈与税
姉の住宅を売却したことによって得たお金は姉のものであり、妹に分ける義務はありません。姉の好意で妹にあげた場合は、妹に対する贈与として妹に贈与税がかかります。贈与税の計算は次のとおりですが、妹が他に贈与を受けたものがないことを前提に計算しています。
550万円 - 110万円 = 440万円
440万円 × 30% - 65万円 = 67万円
この贈与税については、贈与のあった年の翌年2月1日から3月15日の間に妹が所轄税務署に申告納税をする必要があります。
ご回答ありがとうございます。
「1 姉の譲渡所得に対する税金」に関してですが、
姉は相続後7年間住んでから売却しました。
「居住用財産の3,000万円の特別控除」は適用されますでしょうか?
何卒よろしくお願い申し上げます。
居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除を適用できる可能性があります。この特別控除が適用されるには、いくつかの要件を満たす必要があります。相談内容のみではその要件を満たしているか否か不明で判断できません。要件や手続きを詳しく知りたい場合は、国税庁ホームページのタックスアンサー「No3302 マイホームを売ったときの特例」をご覧ください。
本投稿は、2018年12月03日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。