税理士ドットコム - [贈与税]父から家具・家電・引っ越し代をもらうと贈与? - 贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 父から家具・家電・引っ越し代をもらうと贈与?

父から家具・家電・引っ越し代をもらうと贈与?

新築祝いとして、父より家具・家電(通常生活で使う、洗濯機やベッド)を買ってもらえる事になりました。
引っ越し代金も出してもらえるそうです。
総額250万くらいになりそうです…

以下についてお尋ねしたいのですが、

①全て父が買った場合、贈与にあたりますか?

②父が遠方にいるため、支払いは私のカードで払って、父が私の口座に代金を振込む形になりますが、大丈夫でしょうか?
その場合、振込タイミングは支払いの前と後どちらがいいでしょう?

③これとは別に、更に暦年贈与の110万を受け取る事は可能でしょうか?

その他、気をつける事がありましたら、教えて下さい。

よろしくお願いします。

税理士の回答

 贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて贈与税がかからない場合があります。新築祝い金については、社会通念上相当と認められる場合についてはこれに該当しますが、私としては、250万円という金額は社会通念上相当とされる金額を超えていると思います。また、贈与を受けた時期については、書面によらないものなので、その履行の時となります。このことから、同一年度に110万円の贈与を受けたらその金額も贈与に加算されます。ただ、相続時精算課税制度(国税庁ホ-ムぺ-ジ/タックスアンサ-/相続時精算課税をご覧ください)の適用要件を満たしていればこの制度を選択することもできます。たしかに、社会通念上相当とされる範囲というのは難しいですね、一般的な説明をさせていただきましたが、贈与を受ける前に所轄の税務署でそれらのことを確認の上贈与を受けた方が良いと思います。

本投稿は、2018年12月05日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226