非上場株の純資産価額方式による評価の際の貸家建付借地権の評価について(無償返還届済)
当方個人で所有の土地を、当方代表の同族会社が無償返還の届出をしたうえ固定資産税額の3倍以上の借地料を支払の上借地しており、その土地上には会社所有の居住用賃貸物件が建っております。
この場合、会社の株式を純資産評価額方式によって評価するにあたり、借地部分の評価は自用地評価額の20%を計上しますが、貸家建付借地権として借家割合30%を差し引いて計上してもよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

この件は、法文上等は明らかになっていないため、貸家建付地であっても自用地借地権と同様で20%で評価する考えもあります。しかし、両者の価値は違うことは明らかであり、借地権割合を考慮することは可能であると考えます。あくまでも私見としてご参考にして下さい。
中島先生 ご回答有難うございます。
そうしますと、無難な評価をするのであれば、借地権割合を考慮しないで自用地評価額の20%の計上が
よいということになるということですね。参考にさせていただきます。
本投稿は、2015年12月10日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。