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下記ケースにおいて贈与税の課税対象者は?

【ケース】
夫婦が別居しており、妻は娘(成人)と同居し生計同一である。
夫は、別居する妻に対して、生計維持費(婚姻費用)として、
月額にして10万円程度を支払い続けている。
妻の年間所得は約50万円に過ぎず、夫から受ける婚姻費用
は妻の生計維持に不可欠である。

【質問】
上記ケースにおいて、夫が妻に支払う月10万絵程度の
生計維持費に関して、次の1および2の質問にご回答
ください。詳しくご説明も頂けると幸いです。

1.妻は贈与税課税対者となり贈与税支払い義務を
  負いますか?
2.娘は、妻と生計同一という理由により、
  妻と同等・同様に贈与税課税対象となりますか?



税理士の回答

扶養義務者相互の生活費等の贈与は、非課税となります。
ご質問者の場合は、非課税と考えます。

本投稿は、2018年12月23日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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