不動産購入時の贈与税発生有無について
贈与税が発生するか(税務署から指摘があるケースか)どうか、教えてください。
2019年に、現金で、父が3200万、息子である自分が800万を出し、
共有名義で、親の住む住宅を買います。
その割合に応じて登記を行う予定です。
いずれもそれぞれの貯蓄から支払うのですが、父が息子である自分の家計に負担をかけたくないとのことで
2018年に基礎控除額の110万を贈与されました。また、2019年内に110万を贈与したいと言っています。
また、私の妻の名義の口座にも同様に、一年に110万ずつ贈与したいとのことです。
【質問】
・父から私に贈与された220万を私が上記住宅購入費用に充てた場合、税務署から何らか指摘される可能性はあるでしょうか。
・父から私の妻に贈与された220万について、税務署から何らか指摘される可能性はあるでしょうか(住居購入費用には充てません)。
・贈与契約書は作成しておいたほうが良いでしょうか。また、作成したほうが良い場合、その理由を教えてください。
税理士の回答
まず父親から相談者様に贈与された220万円を住宅費用に充てることについては、年間110万円の贈与税の非課税枠があるので何も問題ありません。
次に相談者様の妻が贈与を受けた分も年間110万円の非課税枠があるので同様に問題ありません。
最後の質問として贈与契約書の作成の件ですが、作ったほうが良いと思いますが、なくても贈与の事実があれば税務署から否認されることはありません。
一番大事なのは贈与の事実があったかどうかになるので、現金で贈与を受けるよりは銀行振り込みで贈与を受け、証拠を残した方が良いと思います。
ご回答いただき、ありがとうございます!
内容、承知いたしました。
助かりました!
本投稿は、2019年01月08日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。