夫から月50万円を生活費として妻名義の口座に振り込んでいるが贈与税はかかるか?
還暦前の夫婦です。十年前から毎月生活費として50万円を夫から私(妻)の口座に振り込んでもらっています。食費や雑費に使っていますが、残金を老後の資金としてそのまま私の普通口座に残していましたが、1千万を超えた分は、別の銀行口座に私名義で預けています。夫名義の口座の残高はほとんどありません。夫が十年前に先物に手を出し、追証が発生し本人名義の預貯金はもとより、公務員として勤務していた私の退職金・預金・相続した遺産等数千万を一気に失いました。本人が自分の口座にあると使ってしまうということで、現在の形になりました。また、夫婦の老後資金は私名義の普通預金のみです。夫婦間での生活費のやりとりだからと、何の心配もなくやってきましたが、本当に贈与税の心配もなく、夫婦双方の老後の資金として使えるのかどうか、心配になりました。
税理士の回答

ご主人と奥様の双方の認識がどうであるかによって、税の取り扱いが異なります。
ご主人が生活費が余ることを想定しておらず、奥様が毎月の生活費を使い切っていると思っていたような場合は、ご主人には贈与の意識がありませんので、その預金はご主人の預金と認定されることが考えられます。
しかし、ご主人が奥様に渡す際に、「残ったお金はあげるよ」と言って贈与の意思を明確にしている場合は、その預金は奥様の預金と考えることが出来ます。贈与と考えられる場合、10年以上の期間で1000万円とのことですから、年間の贈与額は100万円程度と推測されます。年間の贈与額が基礎控除額の110万円を超えていなければ贈与税の問題は回避出来ると思われます。
そのためにも、ご夫婦の間で贈与の意思を明確に示しておかれると良いと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年12月22日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。