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子供が維持できない土地を購入し、知人に売却した事による税金

子供が相続しました家を維持管理が難しいからと100万円(固定資産税評価額650万)で子供から購入しました。
 二ヶ月ほどあとに知人から譲ってほしいとのことで、旧家でしたので土地の登記や測量等を行い経費が40万程度必要でした。
 知人には利益などは考えず、必要経費など+60万円で200万円で売りました。

固定資産税評価額より大幅に安く親族から購入した場合は贈与に当たる可能性があると聞き、差額分550万円の部分を贈与として申告する必要があるのでしょうか?
もしくは譲渡益の部分、60万円の申告だけで良いのでしょうか?

税理士の回答

知人に対する売却金額自体はなんら問題ないと思います。
しかしお子様から買い取った金額は明らかに低額譲渡に該当するかと考えます。
昔(30年前ほど)は固定資産評価額を基準にできました。
しかし今は 時価(実勢価格)=固定資産評価額ではありません。
もし、税務署から指摘されますと550万では収まらないと考えます。
100歩譲って、550万で収まりましたら 『良かった』とご納得していただけたらと思います。

本投稿は、2019年01月09日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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