[贈与税]海外からの謝礼金に関して - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 海外からの謝礼金に関して

海外からの謝礼金に関して

不安だらけなので、ご質問させていただきます

アメリカの古い友人の代わりに、一時的に、彼のサイドビジネスの、支払いをしました。私は因みに、日本人の日本在住です。

支払額は$6500 その時で役70万円ほどです。

友人は本当に助かった、なので、借りたお金と、合わせて、謝礼金を送金したいと言い、

$250000 送金させてくれと言っています。

役2700万です。高額過ぎてお断りしましたが、どうしてもと言う事で、受ける事になりました。

その場合は、もちろん課税対象ですよね?
贈与税になりますか?
それとも雑所得となりますか?
いずれにせよ、半分くらいは、税金で取られますよね。

税務調査とかされたら、怖いです。やましいお金ではまったくありませんが、不安だらけで、心配ですので、教えて頂きたいです
よろしくお願いします。

税理士の回答

謝礼金であれば、贈与税の課税対象になると考えます。
贈与税の基礎控除は110万円です。
27,000,000―70万―110万=25,200,000円
贈与税は、下記の様になります。
25,200,000×45%―175万円=9,590,000円

山中先生、ご回答ありがとうございます!

何事もなく納税。で終われば良いのですが、友人同士なので、別に借用書もなく、そういった場合は、どうなりますか?

記録や、書類がなければ税務調査になるでしょうか。
ヒアリングだけでは、難しいですよね。

事実確認として、友人からの説明(手紙等)が求められる可能性はあると考えます。

わかりました!話をして、経緯から送金までの内容書を作ってもらいます。

ちょうど昨日、友人に貸した際の明細を見つけたのでとって置きたいと思います。

何かあった時のために、税理士の先生にお願いした方が良いのですよね?

その様に判断でも良いと考えます。

本投稿は、2019年01月15日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,374
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,366