贈与税の申告義務
昨年、父が土地の贈与を受けましたが贈与税の申告をする前に他界しました。
相続人が代わりに申告をすることになっていますが、母、兄弟、私も含め父の遺産は相続放棄しました。
法定相続人が存在しませんが、贈与税を申告しなければならないのでしょうか。
税理士の回答

別府穣
死亡した年の贈与財産の贈与税の取扱い
1 相続財産を取得する場合は、贈与税の申告は不要です(相続税の対象となります。)。
2 相続財産を取得しない場合には、贈与税の対象となります(贈与税の基礎控除を超える場合には申告と納税が必要となります。)。
以上、国税庁の見解です。ご参考にしていただければと思います。
回答いただきありがとうございます。相続放棄が成立しましたが、父の贈与税の申告と納付を代理で行うのは理解に苦しみますが、民法と税法とで考え方が一致していないものと思います。

別府穣
税理士が回答する範疇ではないかと思います。
国税庁にご質問されたら如何でしょうか?
本投稿は、2019年01月15日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。