贈与税について
以前、ネット上で動画を売り、Amazonギフト券や振込にて動画に納得していただいた分の金額を頂いていました。 しかし、個人間での契約ですし、契約書などは交わしておりません。 この場合このお金は贈与税対象になるのでしょうか? その場合、贈与税申告の際に、お金を頂いた人の名前などを書く欄があるようですがネット上での取引なのでわかりませんし、連絡をとっていません、その場合はどうしたらいいのでしょうか?
という質問をさせて頂いた際に、動画での収入が38万円以下ならば税金を払わなくて大丈夫とここで回答頂きました。
この動画での収入が贈与税対象になるならば110万円を超えてしまうので申請をしようと思っています。
個人間のやりとりで本当に贈与税対象にはならないのでしょうか?
それと
もし、今後何かで税務署にこれは贈与税対象になるものではないのか、延滞金を払えと言われた場合、説明すれば大丈夫でしょうか?
相手の方とはもう連絡が取れないので証拠を出せと言われても提示することが出来ません。
税理士の回答

大下宏樹
ご質問に回答させて頂きます。
動画を売却した対価として報酬を得ておりますので、贈与税の対象とはなりません。
ご質問を拝見する限り、所得税の確定申告が必要になるかと存じます。
本投稿は、2019年02月12日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。