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住宅ローン支払いと贈与税について

共働きの夫婦で住宅を購入し、これから支払いが始まります。
住宅ローンは私(夫)の単独名義となり、妻は連帯保証人です。

ローン口座が私の給与振込口座と異なるため、払い忘れが無い方法を検討しています。
(会社都合で合わせる事が出来ませんでした)

妻の給与口座はローン口座と同行にする事が可能な為、
・妻の給与口座をローン口座と同行で用意
・上記の口座よりローン口座へ自動送金
・妻には別途ローン支払いと同額を手渡し

にて支払いを考えていますが、一時的に妻の口座より資金移動をする場合、贈与の扱いになるのでしょうか?

税理士の回答

その後手渡しで精算されていくのであれば贈与の扱いにはなりません。

ご回答ありがとうございます。
手渡し精算であれば問題ないとの事ですが、
妻と何かしら書面を残しておいた方が確実でしょうか?
その場合、どういった内容が宜しいのでしょうか?

特に書面は不要でございます。
ただ、理想としては手渡しで精算された金額を
そのまま奥様の通帳に入金するとなお良いです。

ありがとうございます。
大変参考になりました。

本投稿は、2019年02月23日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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